女性が働くうえで結婚、妊娠、出産は大きなライフイベント。
保育士さんが妊娠した場合、いつ報告するのか気になる方もいらっしゃるので、自身の経験をもとに紹介していきたいと思います。
そして、産休や育休、出産後の働き方についても解説していきます。
妊娠を報告するタイミング
ポイント
・病院で妊娠が確定したら
・園児や保護者には園長と主任で時期を相談して決める
病院で妊娠が確定したら
結論としては、病院を受診し、妊娠していることがわかったら、園長や主任にすぐ報告するようにしましょう。
保育士の仕事は抱っこやおんぶなど、体に負担がかかることが多いので、他の保育士さんのサポートを受けなくてはいけません。
園長や主任に報告した後、同じクラスの職員にも伝え、仕事面について話し合うことが大切です。
例えば、現在担当しているクラスが0~2歳児ですと、抱っこやおんぶなど体に負担がかかる仕事がほとんど。
必然的にクラス職員の協力が必要になってくるからです。
なので、自分が妊娠していることがわかったら、園長、主任、クラス職員の順番で報告しましょう。
他クラスの職員については、園にもよりますが、会議や打合せなどのタイミングで伝えても良いかもしれません。
それぞれの園でいろいろな報告の仕方があると思います。これがベストということはないのですが、まずは園長、主任に伝えるということは第一と考えていただけたらと思います。
園児や保護者には園長と主任で時期を相談して決める
園児や保護者には園長や主任と相談しながら決めるようにしましょう。
クラスにもよりますが、1人担任や年長さんを受け持っている場合は年度途中で担任が交代する可能性があります。
保護者には産休に入る時期を報告するとともに、それまではしっかり子ども達の成長を見守っていく趣旨を伝えるようにしましょう。
保育士さんの産休はいつから?
参考
・産前6週 (双子以上の場合は14週間前から)
・産後8週
※一般企業の産休は上記の週となっていますが、保育士さんは産前8週から取ることが多いです。
産前6週 (双子以上の場合は14週間前から)
基本的に自然分娩予定の42日前~出産日までが産前休となります。
出産予定日は妊娠40週0日なので、最短で妊娠34週から休業にはいるということです。
妊娠経過に異常がなく医師が業務に支障がないと認めた場合は妊娠34週以降も好きなタイミングで産前休を取ることもできます。
また双子以上の場合は98日前から出産日までとなっています。なので妊娠26週から取得することが可能。
双子以上の妊娠はお母さんの体に負担がかかるので早めに休業することができるので安心ですね。
産後8週
産後休は、出産日の翌日からカウントするので56日間お休みすることになります。
産後8週は産前休と異なり、必ず取得しなければいけない休業となります。
早めに復帰したいという場合でも産後42日は就業してはいけないと決まっているので、この期間は体をゆっくり休めることが大切!
産休は働いている女性が妊娠すると必ず取得できる規則です。
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わず、休むことが可能。
もちろん保育士さんも取得できます!
育休は取得できる?
育児休業は子どもが生まれてから1歳になるまでの間で労働者が申し出た期間休むことができます。
ただし育休取得にはさまざまな条件があります。
・現在勤めている園で引き続き1年以上雇用されていること
・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
・子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、なおかつ契約が更新されないことが明らかでない
以下の項目に当てはまる人は取得できないことになっています
注意ポイント
・雇用期間が1年未満
・雇用関係が1年以内に終了する
・週の所定労働日数が2日以下
・日雇いの仕事をしている
そして、以下の条件に当てはまる人は育休を1歳6か月まで延長することが可能です。
参考
・子どもの1歳の誕生日の前日に本人か配偶者が育児休業を取得している
・保育園に空きがなく子どもを預けることができない
・子どもの育児を予定していた配偶者が死亡、負傷、離婚などの事情により育児が困難になった場合
さらに、2022年10月より、子どもが1歳6か月に達する時点で上記の条件に当てはまる人は、子どもが2歳に達する日までの期間に就業先に届け出ることで休業期間を延長することができます。
産休は、園の健康保険に加入していれば、正社員、パートなど雇用関係に関わらず取得可能ですが、育休取得にはさまざまな条件があるということを覚えておきましょう。
また園によっては、雇用期間が数か月でも育休が取れるという独自の規定を設けている場合もあります。詳しい内容など就業先に確認するようにしてください。
出産後の子育てと仕事を両立するために産休・育休制度は働く女性にとって必要不可欠となっています。
保育士さんの中では産休や育休を取りずらいと感じている方も多くいらっしゃいます。
その理由は現場の保育士不足…
しかし、育休は子どもの成長を1年間見守ることができること、そして出産後のお母さんの体を休めるためにぜひ利用するべき制度です。
子どものため、自分の体の為にも育休の取得をおすすめします。
産休・育休中の給料はどうなる?
妊娠して出産をすることで、休業中の生活費が気になりますよね。
結論として、産休中は基本的にお給料は支払われないことがほとんど。
ですが、園の健康保険に加入していると出産手当が支払われます。
出産手当ってどれくらいもらえるのか気になりますよね。
出産手当とは「産休中」にもらえる手当のこと。
もらえる金額は日給の2/3の金額。
期間は出産42日前~産後56日間になります。
手当を受け取れる条件としては、園の健康保険、共済組合の被保険者に加入している人が対象。
出産手当は仮に出産が遅れた場合でも、その分の金額が支給されることになります。
なので産休中に給料が支払われない間はとても心強い制度ですね。
育休中は「育児休業給付金」が住所地のハローワークで手続きを行うことで支給されます。
育休開始から約2か月後に支給され、金額としては給料の50%~67%受け取ることが可能。
そして育児休業給付金を受給している間は健康保険や厚生年金保険は被保険者のままですが保険料は免除されます。
収入によって金額は異なりますが、お子さんの成長やお母さんの体の回復のために休業中もこのような手当が支給されるのでぜひ活用して欲しいですね。
就業先の園で手続き書類をもらって申請しましょう。
出産後の働き方について
・時短勤務を利用する
・残業や持ち帰りのない園に転職する
時短勤務を利用する
時短勤務の対象は主に3歳未満を養育する人で、1日の勤務時間は原則6時間となっています。
この働き方は子育てや介護などの理由に育児・介護休業法の改正によって、「短時間勤務制度」が義務付けられました。
時短勤務を利用するには以下の条件があります。
ポイント
・日々雇用される者でないこと
・短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
・労使協定により、適用除外とされていないこと
時短勤務を利用することで、子育てと仕事を円滑に両立することができるようになります。
また体力的・精神的にも余裕ができるので、メンタル面も安定し自身や子どもにとって良い環境で過ごすことができます。
正社員を続けながら家庭と仕事を続けていきたい方はぜひ時短勤務をおすすめします。
残業や持ち帰りのない園に転職する
子育てをしながらの残業や持ち帰りはとてもしんどいもの。パート勤務といえど持ち帰りの仕事があると家庭でも体が休まりませんね。
また小さいお子さんがいると子どもが寝た後に作業をするなど睡眠不足になり家庭にしわ寄せがくる可能性があります。
現在勤めている園の労働環境が心配でしたら条件の良い保育園に転職することも視野に入れておきましょう。
まとめ
保育士さんは赤ちゃんを抱っこしたり、子ども達とたくさん体を動かす機会が多いので妊娠が判明したらすぐ報告すること。
また妊娠中は無理をせず、周囲のサポートを受けながら仕事を行い、相手への配慮の気持ちを忘れないよう心がけましょう。
現在は出産後も保育士として働き続ける人が増えてきています。
子育てと仕事を両立するためには国のさまざまな制度を活用することが大切です。
産休、育児休業や時短勤務などを利用して働きやすい環境を目指しましょう。